相続人にならない場合
法定相続人で間違えやすいのは、以下のような相続相関図の場合です。成功してお金持ちになった甥やいとこが亡くなった場合。上は叔父は相続人にならない例です。下はいとこは相続人にならない例です。血縁がありそうで遺産相続権がありそうに思えますが、相続人とはなりませんので注意してください。
今日は神奈川県藤沢市で税理士の方との雑談の中で、冗談のような笑える話があったので共有します。宗教法人は法人税がかからない事はご存知かと思いますが、その方は自分の給料も税金がかからないと思って無申告だったらしい。さらに貸駐車場経営の収入も無申告だと。税務調査が入って発覚。行く末の追徴に怯えているらしいです。お読みいただきありがとうございます。
この記事を書いた人
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専門分野
ライフプラン、リタイアメントプランニング、金融資産運用、税金、相続、終活全般
主な資格
AFP、2級FP技能士、終活アドバイザー、認定ファシリティマネジャー(CFMJ)
略歴
大学卒業後、総合オフィス家具メーカーに入社後、法人営業、海外(ドイツ)駐在、国際業務、ECサイト運営、営業管理/企画、経営企画などを経験。現在は再雇用社員として勤務の傍ら、FP・終活アドバイザーとして活動中。
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