2024年10月2日 FP相談がありました(遺言書)

 神奈川県横浜市のW様(65歳)から、遺言書の書き方についてご相談がありました。

 私がエクセルで作成した「自筆証書遺言書下書きツール」を使い、下記のように下書き用の遺言書をお渡ししました。遺言書はすべて手書きで、遺言書の一番下には、日付、氏名、捺印は忘れないように念押しもしました。財産目録はパソコンで作成したり、証書等のコピーでも構いません。

 現在、自筆証書遺言書は、各都道府県の法務局で1通3,900円で保管してくれるシステムがあります。遺言書の内容のチェックはしてもらえませんが、遺言書の書式が正しいかどうかはチェックをしてもらえます。また、お亡くなりになった後は、遺言書の存在が通知され、家庭裁判所での「検認」作業も不要となります。

 さらに今回は、遺言執行者として私を推薦させていただきました。遺言執行者の指定がないと、法定相続人のどなたかが執行者となるため、場合によっては遺産分割協議が難航する場合があります。信頼できる遺言執行者をあらかじめ指名しておくことをお勧めいたします(特に資格等は必要ありません)。

 遺言書の作成など、お気軽にご相談ください。