連れ子女性と結婚した場合の代襲相続

 実家に帰省して弟と相続の話をする機会がありました。弟は前夫との2人の子(いずれも15歳以上)を持つ女性との初婚です。戸籍上の関係を聞くと、女性のみ弟の戸籍に入って、子2人は従前の女性の戸籍のままだということでした(つまり入籍届のみを行った)。そのままだと弟の相続時には子2人には相続権がないことを伝えました。相続権を持たせるためには養子縁組が必要だよとも伝えました。

この記事を書いた人

山田ヒロ
山田ヒロファイナンシャルプランナー・終活アドバイザー
専門分野

ライフプラン、リタイアメントプランニング、金融資産運用、税金、相続、終活全般

主な資格

AFP、2級FP技能士、終活アドバイザー、認定ファシリティマネジャー(CFMJ)

略歴

大学卒業後、総合オフィス家具メーカーに入社後、法人営業、海外(ドイツ)駐在、国際業務、ECサイト運営、営業管理/企画、経営企画などを経験。現在は再雇用社員として勤務の傍ら、FP・終活アドバイザーとして活動中。